株式会社丸山運送|Maruyama the 080
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輸送物流 宮城 【株式会社丸山運送】

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物流コラムvol.50:「通関業の夜明け(下)」

前回はペリー来航によって鎖国が解かれ各港に税関が置かれたところから、日本で初めての通関業者の設立までを振り返ってみましたが、今回はその後の通関業の歴史について振り返ってみたいと思います。

1850年代から欧米と結んだ修好通商条約はいわゆる不平等条約でしたが、日清戦争で国際的な地位を得て1899年に施行された関税法、関税定率法により輸出税が撤廃され貿易量が増加しました。

そのような国際貿易黎明期のなかでは輸出入申告上のトラブルが絶えませんでした。そこで海外のライセンス・カスタム・ブローカーを模して1901年に通関業の免許制が盛り込まれた通関業法の前身である税関貨物取扱人法が1901年に公布され、これが法的な通関業の始まりとされています。

対外的には関税自主権の回復までには至らない中で、ついに1910年に発効された日米通商航海条約を皮切りに13か国との条約改正交渉を行い関税自主権の完全回復を果たしました。

その後繊維産業や製鉄、造船等の重工業の発展とともに日本の貿易量は飛躍的に伸び、各港に多くの税関官署が設置されていきました。

一方、免許制度の元で増えていった通関業者とは対照的に、港湾運送業者は自由業でした。しかし戦争の激化で1941年に国家総動員法に基づく港湾運送業統制令が発令され1港1社の港湾体制となり、港湾運送事業は許可制となりました。戦後に港湾運送業統制令は廃止されますが、業者乱立となり過当競争で廃業が相次いだことから、1951年に港湾運送事業法が施行され登録制(現在は許可制)となり今に至ります。

戦後は高度成長で貿易量は倍増しましたが、同時に密貿易が増えるなか、税関は1966年に関税の申告納税制度を導入、1978年にはNACCSを導入して通関手続きを合理化してきました。来年2025年にはNACCSの第7次となるシステム更改が予定されています。

 

不公平を公平に変えて頂いた先人に感謝しつつも、現在開発途上国との貿易は場合によってはまた違った不公平が潜在しているかもしれません。消費者の立場としてもフェアトレードを意識して国際貿易の健全な発展に貢献して行きたいですね。

国際物流本部 甲斐 愛一朗

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