コラム
物流を支えるトラックドライバーの安全確保と過重労働防止を目的として、国土交通省は「改善基準告示」により、ドライバーの拘束時間や休息時間などの上限を定めています。
働き方改革の流れを受け、2024年4月に改善基準告示は大幅に改正されました。
事業者にとっては、これらのルールを正しく理解することが、日本の物流を持続可能な形で維持するために不可欠です。
本コラムでは、改善基準告示における拘束時間の基本的な考え方とポイントをわかりやすく解説し、遵守に向けた実践的な視点をご紹介します。
Contents
拘束時間に含まれる時間の考え方
そもそも、「拘束時間」とはどこからどこまでの時間を指すのでしょうか?
拘束時間とは、トラックドライバーが会社に労働者として拘束されている総時間を指します。
実際に運転している時間だけでなく、業務に付随するさまざまな時間が含まれます。
主に、以下の時間の合計が拘束時間となります。
- 運転時間:実際にトラックを運転している時間
- 荷役・付随作業時間:積み込み・積み下ろし、車両点検、伝票処理、清掃、連絡・報告など、運行に伴う作業時間
- 待機時間:荷主先や施設での指示待ち、積み下ろし待ち時間など
- 移動・回送時間:車庫間の回送、点検・整備のための業務上の移動時間
これらの業務を担うトラックドライバーは、他業種と比べても長時間・過重労働になりやすく、脳・心臓疾患による労災支給決定件数が全業種の中でも多いことが、長年の課題として指摘されてきました。
こうした背景を踏まえ、2024年4月よりトラックドライバーの拘束時間・休息期間・運転時間等を定めた「改善基準告示」が改正されています。
2024年改正 改善基準告示の主なポイント
改正後の改善基準告示では、以下のようなルールが定められています。
※1 労使協定締結した場合、年間拘束時間は3,400時間まで延長可能
※2 労使協定により、年6か月までは310時間まで延長可能
ただし284時間を超える月が3か月連続することは不可
また1か月の時間外・休日労働は100時間未満となるよう努める必要があります
※3 1週間に2回までであれば1日の拘束時間が14時間を超える運行が可能
※4 1週間すべてが長距離運送(450km以上)かつ自宅以外での宿泊を伴う運行の場合、週2回までであれば拘束時間を最大16時間まで延長可能
また、条件を満たす場合は継続8時間以上の休息に短縮できますが、その際は次の運行までに12時間以上の休息が必要です
改善基準告示の対象となるドライバー
改善基準告示の対象は、以下のすべてのトラックドライバーです。
- 緑ナンバー:営業用トラック運転者
- 白ナンバー:自家用トラック運転者
- 黒ナンバー:個人事業主
事業形態や車両区分に関わらず、すべての業者が対象となります。
改善基準告示に違反するとどうなる?
改善基準告示に違反した場合、労働基準監督署による是正勧告や指導が行われます。
さらに、拘束時間の超過、休息時間の未確保、連続運転時間の超過など、重大または反復的な違反が認められた場合には、
車両停止処分
事業停止処分
最悪の場合、許可取消
といった行政処分の対象となります。
また、違反に荷主企業の関与が認められた場合には、荷主名の公表などの措置が取られることもあります。
改善基準告示に沿ったトラックドライバーの運行スケジュール(例)
では、改善基準告示を順守した運行とは、具体的にどのようなものでしょうか?
ここでは、仙台港から大阪南港まで貨物を輸送するケースを想定し、実際の運行例をみてみます。
〇想定条件
積み地:仙台港
下ろし地:大阪南港
距離:約860km
所用時間:約11時間
距離と所要時間だけを見ると、「翌日には到着できるのでは」と感じる方もいるかもしれません。
しかし実際には、午後積み→午前納品が基本となり、その前後に他のお客様の貨物の納品・集荷が組み込まれるケースがほとんどです。
さらに、改善基準告示で定められた1日の拘束時間、休息時間、運転時間を順守し、安全かつ確実に貨物を届けるためには、余裕を持った中1日(集荷から3日目納品)の運行が必須となります。
まとめ|改善基準告示を理解し持続可能な物流へ
改善基準告示では、トラックドライバーの健康と安全を守るため、厳格な時間管理ルールが設けられました。
これらのルールに対応するために、運送事業者による適切な運行管理はもちろん荷主企業と運送事業者が協力し、拘束時間の考え方を正しく理解することが非常に重要です。
荷役作業の効率化や待機時間の削減など、双方の取り組みによって、持続可能な物流の実現につながります。