お知らせ
皆さんは現行の免許制度について把握していますか?乗用車だけを運転するならオートマ限定免許でマニュアル車が乗れない事を把握していれば大きな問題は起こらないと思いますが、これがトラックを運転するとなると話が変わります。
しっかり把握していないと無免許運転や免許条件違反という罪を知らずにおかしてしまう事になるかも知れません。因みに現行の免許の種類を簡単に説明すると以下のようになります。
大型免許証=車両総重量11t以上運転可能、定員30人以上。
中型免許証=車両総重量11t未満運転可能、定員29人以下。
中型免許証(8t限定)=車両総重量8t未満運転可能、定員10人以下。
準中型免許証=車両総重量7.5t未満運転可能、定員10人以下。
準中型免許証(5t限定)=車両総重量5t未満運転可能、定員10人以下。
普通免許証=車両総重量3.5t未満運転可能、定員10人以下。
この他にも2種免許や最大積載量等の決まりもあり、運転をする際は必ず確認が必要です。運転免許の始まりは、1903年愛知県で始まった「乗合自動車営業取締規則」が自動車免許制度の始まりと言われています。そこから10年程度で全国に広まったそうです。自家用車に運転免許が必要になったのは1907年。第二種運転免許に相当する業務用免許が登場したのは1924年。1952年軽自動車の区分が誕生。1956年普通免許と大型免許に分けられる。2005年AT限定免許の導入。2007年中型免許が新設等々、自動車の発展とともに免許やルールが変わって行きました。交通事故の遺族会の意見等により現行の細分化した免許制度が確立されましたが、個人的な意見としては車両重量や積載量で免許を区分するよりは全長により区分した方が安全の確保につながると考えています。
今般のドライバー不足にも起因する免許制度ですので今一度、多角的な角度から検討をお願いしたいものです。
運輸事業本部/佐々木